健康保険

 

整骨院では保険が使えます。 

ただ整骨院では受領委任という請求方法になります。
これは、本来患者さまで全額支払った後に保険者(保険団体)に請求し、自己負担割合以外の
金額を患者さまに償還するのが原則ですが、柔道整復師が保険者と協定、契約を結ぶことで、
患者さまは自己負担分を整骨院で支払い、残り自己負担金以外を保険者に請求することができます。
この作業を、整骨院に委任するということになります。

よってご来院された患者さまに「柔道整復施術療養費支給申請書」にサインして頂いてます。
これが委任しましたということです。

又、当院では必ず患者さまに問診表(どこが痛い?いつから?原因は?など)を記入して頂き、
記載に間違いがないことを確認して頂いてからサインを求めていますので、安心して施術を受けてください。
又、当初の施術部位以外にケガなどをされた場合は、施術期間中でも他の部位と一緒に施術が可能ですので、
我慢せずにお申し出下さい。