交通事故治療

 

・交通事故に遭ってから痛みや違和感が続く
・交通事故後、どうしたら良いか分からない
・病院で診察を受けても
 「異常なし、湿布で様子を見ましょう」

 

些細な症状でも、早期発見・早期治療が重要です

他の病院や接骨院(整骨院)からの転院も可能ですので
各保険会社の担当者様に当院へ通院する旨をお伝え下さい



交通事故による
むち打ち・腰痛・痺れ・頭痛などでお困りの際は
お気軽に当院へ、ご相談・ご来院下さいませ 

 


交通事故に遭ってしまったら

 

・まずは、警察に連絡

 

連絡をしないと、保険会社に提出する事故証明書が発行されません。

また、加害者には届け出の”義務”がありますので、必ず届け出ましょう。

その時は届け出た警察署・担当官の名前を控えておきましょう。

 

 

・加害者の氏名、自宅住所、電話番号、自動車ナンバーを確認

 

可能であれば免許証・車検証も携帯カメラで撮影します。

 

 

・自分の車が加入している保険会社に連絡

 

搭乗者傷害保険をかけている場合、請求することが出来ます。

 

 

・医療機関を受診して診断書を発行してもらい、所轄の警察へ提出

 

診断書が無いと人身事故の扱いになりません。

診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となりますので、必ず行いましょう。

日頃の通院は接骨院・整骨院の『手による治療』を希望する場合、担当医師にその旨を伝え、「経過観察」として定期的に担当医師を受診すれば完璧です。

医師に見られて困る怪しい施術は一切しません。

 

 

・保険会社へ当院で治療を希望する旨を伝え、当院へ

 

しっかりとした『運動器リハビリテーション』を行います。

 

  


 

 

事故後の症状は時間が経過してから現れる場合もありますので、症状の軽い・重いに関わらず、なるべく早く医療機関を受診するようにしましょう。

 

事故による症状は、数ヶ月と長期化する場合もありますので、症状が改善するまでは定期的に通院することをお薦めいたします。

 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
自賠責保険では治療費・交通費・休業損害費・慰謝料などが認められ、その合計限度額は120万円です。